申請してる?ひとり親世帯臨時特別給付金!
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今回は、新型コロナウイルスの影響で経済的にダメージを受けているひとり親に向けた給付金『ひとり親世帯臨時特別給付金』についてお伝えします。
ひとり親世帯臨時特別給付金とは?
新型コロナウイルスによって収入が減ってしまったひとり親家庭を対象にした給付金です。
支給対象者:基本給付
児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方への給付
(児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象)
・18歳を迎えた後最初の3月31日までの間にある児童
・20歳未満の障害をもっている児童等
を監護等しているひとり親(養育者等を含む。)で、次に該当する方です。
<基本給付>
①令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方(全部支給停止者は除きます。以下「令和2 年6月分児童扶養手当受給者」という。)
②公的年金等を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方(以下「公的年金給付等受給者」という。)
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方(以下「家計急変者」という。)
<追加給付>
①や②の方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している方
申請期限:令和3年2月26日
(各自治体によって期限が異なるので詳細は自治体のサイトをご覧ください。)
基本給付:令和2年6月分の児童扶養手当の受給者には1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円を支給します(申請不要、令和2年8月17日支給予定)。
対象者には、令和2年7月31日に通知を送付。
追加給付:新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少しているとの申し出があった場合は、さらに1世帯5万円を追加で給付(申請必要、9月上旬から支給予定)。
詳しくは下記にお問い合わせください!
「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
0120-400-903 (受付時間 平日9:00~18:00)